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知識の整理メモ。

◆民法・消費者契約法 第8条(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

第8条1号 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

第8条第1項 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 (は?なんですとw)

第8条第2項 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項 (仮に100万円だとしたら2万円くらいで勘弁してくれと言ってるのか?w)

第8条第3項 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不当行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項

(をいをい)

第8条第4項以降は省略w

・企業取引と契約自由の原則(民法が中心)

→ 私的自治の原則とも言う。
→ 契約自由の原則は強者の倫理である ・・・ 消費者契約法第8条参照のこと。

・企業取引と普通取引約款

→ NTTや東京電力など独占的地位を有する場合には、他方はそれに従属するかどうかの自由を有するに過ぎない。・・・約款に基づいて結ばれた契約は附合契約と呼ばれる。

・商法における企業取引規制の特徴

→ 企業取引の集団性・反復性、取引の個性喪失、定型化 ・・・ その安全性が保護されることによりはじめて円滑に行われ、活発になされる。

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民法では13種類の契約(申込み・承諾の意思契約の合致 / 贈与・売買・交換)を定めており、所有権転移型契約、労務提供型契約に分類されるが、この消費者契約法は強者優先となっている。

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以上

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投稿者 斉藤之雄 (Yukio Saito)

Global Information and Communication Technology OTAKU / Sports volunteer / Social Services / Master of Technology in Innovation for Design and Engineering, AIIT / BA, Social Welfare, NFU / twitter@yukio_saitoh