[学習計画] 民法改正「瑕疵担保責任」→「契約不適合責任」起因の学習動機。

学習計画
0
(0)

きっかけ

2020年4月に改正民法が施行され、日ごろの ICT システム営業活動においても民法第570条他を根拠とする「瑕疵担保責任」概念+民法第415条他「債務不履行の一般原則」を含む重要事項説明を必ず実施し、お客様から合意を得て受注することは当たり前のように接してきただけに、この改正はこれからの日本社会において重要な意味を持つものだと思って約一年が経とうとしています。少し、内容を振り返ります。

瑕疵担保責任は任意規定

そうなんです。瑕疵担保責任は任意規定で法の性格上、売主(システム営業会社側)を一部免責することができるところがありました。買主(サービス利用者)は不動産等の高額商品購入などによっては他の業界法(品確法)等において、売主から何らかの保証を受けられるよう保護する仕組みもありましたが、すべての業界向けではありませんでした。

ICT 業界で、売主は首都圏で新築マンション同額(3,000万円以上)相当 19′ フルラック HCI アプライアンスを販売しても「瑕疵担保契約」により、買主は「瑕疵担保責任」による不利益を被る可能性が極めて高い状況にありました。実例は書きませんし、書けませんが。私自身、その釈然としない売買契約が常に心で違和感があり HCI を欲する企業には、HCI ベンダーの口車に乗せられていないかをお客様に寄り添ってシステム全体構成を見直す対応をしていたのも事実です。
瑕疵担保責任があるからと笑っているベンダーを見るのも不愉快でした。本来の瑕疵担保責任はとても重い責任ですが、任意規定によって売主都合に利用され続けてきたのが実態でした。

物販+サービス提供の組み合わせという形態であっても、今後は責任を軽減することはできません。(証明するのが大変だろう?という気苦労は基本的に存在しません。それを言う営業マネジャーがいれば残念でしょうね)

契約不適合責任とは?

契約不適合責任とは契約の内容に適合しないもの。ズバリ、契約不適合の対象は原始的瑕疵に限定せず、債務不履行に一本化されたことが大きなポイントです。売主ではなく買主本位の法律です。

債務不履行なので、SLA などの合意事項ではなく「売主より厳格に契約の履行時までに生じたものであれば、契約不適合責任を負うこと」になります。

民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

法務省ホームページ(該当案内): http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
   民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。

太字赤文字は FXFROG.com にて加筆。

法定利率の引き下げ

契約の当事者間に適用される利率や損害遅延金の合意がない場合等に適用される「法定利率」について、年5%から年3%へ引き下げたうえで、将来的にも市中の金利動向に合わせて変動する仕組みを導入している。

社会福祉士、成年後見人など権利擁護を担う方向けへ

私は ICT システム営業を生業とするだけではなく、国へ免許登録した社会福祉士です。超高齢化社会の現代は権利擁護の相談やケース事例が増えています。今回の民法改正で国民生活はこれまでよりも過ごしやすくなりますが、そのためにも重要なポイント3点は理解しておきましょう。

① 重度の認知症などにより意思能力(判断能力)を有しないでした法律行為は無効であること。
② 債権の譲渡について,譲渡時に現に存在する債権だけでなく,譲渡時には発生していない債権(将来債権)についても,譲渡や担保設定ができること。
③ 賃貸借に関する基本的なルールとして,敷金は賃貸借が終了して賃貸物の返
還を受けたときに賃料等の未払債務を差し引いた残額を返還しなければならないこと
,賃借人は通常損耗(賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗)や経年変化についてまで原状回復の義務を負わないこと。

しかし、残念ながら法改正(債権関係)を伝えていない悪徳業者は多くいます。彼らを責めても無意味なので、擁護しなければならない方へは最善を尽くせれば幸いです。

本題:学習計画

専門職の資格取得を通じた学習と、民法を含めた法学分野の再学習に取り組みたいと考えました。

資格取得:行政書士
法学分野:通信制大学 法学部法律学科(学士編入)

資格取得に力点を置くのではなく、あくまでも事例学習の意味合いが強く。また、既に学士学位は3つありますが継続学習をそれほどしていないので、基礎から法学分野を学びたい想いがあります。

行政書士試験の概要(令和2年度)

https://gyosei-shiken.or.jp/doc/abstract/abstract.html

行政書士試験は、行政書士法に基づき、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年1回以上行うこととされ、行政書士試験の施行に関する事務は都道府県知事が行う自治事務(第3条)ですが、都道府県知事は、総務大臣の指定する「指定試験機関」に、行政書士試験の施行に関する事務を委任(第4条)して行わせています。

行政書士は、行政書士法第2条各号で定める者とされていますが、行政書士法第2条第1号の「行政書士試験」に合格することが早道です。

試験は、行政書士法第4条の規定に基づき、平成12年度から一般財団法人行政書士試験研究センターが総務大臣から指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。

受験資格:年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。

試験日および時間:毎年1回、11月の第2日曜日 午後1時から午後4時まで

試験科目と内容等:

「行政書士の業務に関し必要な法令等」(出題数46題)

憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法令については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題します。

「行政書士の業務に関連する一般知識等」(出題数14題)

政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解

受験手数料:

7,000円
一旦払い込まれた受験手数料は、地震や台風等により、試験を実施しなかった場合などを除き、返還しません。

通信制大学 法学部法律学科(学士編入)の候補先

母校へ再入学はできず…。(中退したなら学部を変更して再入学は出来る)

中央大学 (地名が東中野になっているが、八王子市、ちょっと遠いな)
法政大学 (市ヶ谷キャンパス近そう)
慶応義塾大学 (三田キャンパス近そう)
創価大学 (八王子、ちょっと遠いな)
東洋大学 (白山キャンパス近そう)

※慶応義塾大学のみ学士編入は2年生から。その他の大学は3年次編入可能。

継続して資料請求するなど、調べてみます。

以上、ご覧いただき有難うございました。

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.